公開日: 2025-03-20
米国株取引によって利益を得た際に発生する税金は国内の株取引とは少し異なるので注意が必要です。本記事では、米国株取引にかかる税金について解説します。

米国株取引にかかる税金の2つ
米国株取引にかかる税金には譲渡益課税と配当課税があります。譲渡益は日本国内のみで税率20.315%課税され、配当は米国で税率10%が源泉徴収されて、その差し引かれた後の金額に対して日本で税率20.315%の源泉徴収が行われます。
譲渡益課税と配当課税については米国株ならではの注意点がありますので、それぞれについて詳しく解説します。
売却益にかかる「譲渡益課税」
米国株に限らないことですが、株式や不動産を譲渡(売却)して利益を得た場合、税金が発生します。これを「譲渡益課税」といいます。
譲渡益課税は「申告分離課税」の対象になるので、給与所得などとは区分して計算して米国株取引にかかる税金です。原則として確定申告は必要ですが、源泉徴収ありの特定口座で取引して得た利益は不要です。
そして、譲渡益課税は、米国では課税されることなく、日本国内でのみ課税されます。先述しましたが、税率は20.315%です。ちなみに、内訳は所得税15.315%(復興特別所得税含む)、住民税5%となっています。
米国株による譲渡益は日本円に換算して計算する必要があります。計算式は以下の通りです。
譲渡益課税=売却時の円換算した受渡金額‐購入時の円換算した受渡金額
米国株の譲渡益は円換算をするので、為替の影響により金額が上下します。つまり、譲渡益は株価の変動分に加えて、為替の変動分も考慮しないといけないのです。
配当にかかる「配当課税」
配当課税とは、保有している株式により配当金を得た場合に生じて米国株取引にかかる税金です。なお、配当金も円換算されるので為替レートによって金額は上下します。
配当課税は譲渡益課税とは違い、米国、国内のどちらでも課税がされます。米国において日米租税条約に基づいた税率(10%)が源泉徴収され、差し引かれた残りの金額に対しても国内で税率20.315%の源泉徴収が行われます。
これでは米国と日本のそれぞれで課税されている「二重課税」の状態です。そのため、確定申告を行うと米国で課税分(10%)が還付金として戻ってくる「外国税額控除」という制度が設けられています。
確定申告によって二重課税を解消する「外国税額控除制度」
外国税額控除制度を適用することで、米国で源泉徴収された税額を控除することができます。ただし、外国税額控除には限度額があり、控除限度額は以下の計算式で求めることができます。
所得税の控除限度額=該当年の所得税額×(該当年の国外所得金額÷該当年の所得総額)
外国税額控除において注意すべきは、米国でかかった10%分がそのまま還付されるわけではないということです。自分が納めた所得税から還付されるため、所得税自体が少ないと全額が戻ってこないケースもあります。なお、外国所得税額が所得税の控除限度額を超える場合は、超えた金額分を復興特別所得税から差し引くことができます。
本記事は2025年2月時点での税制をもとに作成しております。これは将来の投資パフォーマンスを保証するものでも、示唆するものでもありません。しかし、米国株取引にかかる税金に関する知識を把握することで、投資家が米国株取引を行う際に、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができると考えています。
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